選挙

特例郵便投票について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等による投票ができます。

対象者

下記のすべての要件に該当する方が対象になります。

1.売木村で選挙に投票ができる方(売木村の選挙人名簿に登録されている方)

2.感染症法及び検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方または、検疫法の規定により宿泊施設内に滞在されている方

3.投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請等の期間が選挙期間(公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日まで)に重なると見込まれる方

※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所等で投票できます。その場合は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

手続き方法

①投票用紙の請求

投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、下記の書類を売木村選挙管理委員会へ郵便等により提出してください。

・特例郵便等投票請求書

・外出自粛要請又は、隔離・停留の措置に係る書面

※外出自粛要請等の書面を提出できない特別な事情がある場合は、その理由を請求書に記載してください。

詳細は、下記「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧ください。

※手続きを行う際は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒を行ってください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てビニール手袋をつけるようにしてください。

※「特例郵便等投票請求書」及び「料金受取人払の宛名表示」の様式は、下記からダウンロード及び印刷をしてください。

「料金受取人払の宛名表示」については、「請求書在中」に〇を付け、私製の封筒に貼り付けてください。封筒に請求書を入れて封入し、更にファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭きとるなど、消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

様式

※電話等により請求いただくことも可能です。

②投票用紙等の送付

選挙管理委員会から「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「(内封筒)」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」を送付します。

③投票用紙への記載・郵送

ア.投票用紙に候補者名を記載してください。

イ.記載済みの投票用紙を内封筒に入れて封入し、さらに外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。

ウ.外封筒を、更に売木村選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、当該封筒の表面の「投票在中」に〇を付けてください。

エ.返信用封筒をファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭きとるなど、消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。

詳細は、下記「投票の手続きについて」をご覧ください。

※手続きを行う際は、せっけんでの手洗いやアルコール消毒を行ってください。また、できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てビニール手袋をつけるようにしてください。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

ご不明な点がありましたら、売木村選挙管理委員会までご連絡ください。