手当・助成金

児童手当について

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を監護し、生計を同じくする方に支給されます。

支給額

一般受給者

年齢等条件支給額(月額)
0~3歳未満(一律)15,000円
3歳以上小学校修了前 第1子、第2子10,000円
3歳以上小学校修了前 第3子以降15,000円
中学生(一律)10,000円

※所得制限額以上の受給者は、年齢に関係なく一律5,000円

施設等受給資格者

年齢等条件支給額(月額)
3歳未満15,000円
3歳以上中学校終了前10,000円

手当の支払い

毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月までの月分を支給します。ただし、毎年6月中に現況届を提出しないとその年の6月分以降の児童手当を受給することが出来なくなります。

届出内容が変わったときは

次のような場合は、役場に届出をする必要があります。

  • 一般受給者または児童の住所が変わったとき
  • 年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 一般受給者または養育している児童の名前が変わったとき
  • 一般受給者が公務員になったとき
  • 一般受給者が死亡したとき

※ご不明点等ありましたら売木村役場住民課児童手当担当までお問い合わせください。

児童扶養手当について

子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。

手当を受ける手続き

はじめて申請される方

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で、請求者と対象児童の戸籍謄本等必要な書類を添えて請求の手続きをしてください。売木村にお住まいの方は売木村役場住民課にて請求の手続きをし、県知事が認定します。

すでに手当てを受けている方

毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出して、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当てが受けられません。なお、2年間届出をしないと資格がなくなります。

手当の支払い

県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当の支給の対象になり、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)の6回、前月までの2か月分(後払い)が、受給者の指定した金融機関への口座振り込みにより支払われます。

認定されている内容が変わったときは

次のような場合は、役場に届出をする必要があります。

  • 養育する児童が増減したとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 扶養義務者と同居を開始したとき又は同居しなくなったとき
  • 所得の更正や修正申告等により手当額が変更となるとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 氏名、住所、銀行口座等が変更となるとき
  • 手当証書をなくしたときや破損したとき

※ご不明点等ありましたら売木村役場住民課児童扶養手当担当またはお近くの保健福祉事務所福祉課までお問い合わせください。

特別児童扶養手当について

精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

手当を受けることができる方

手当を受けることができる人は、精神や身体にある程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している人です。

ただし、次のような場合は、手当は支給されません。

①児童が以下のいずれかの場合

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき

②父、母または養育者が日本国内に住所がないとき

手当を受ける手続き

はじめて申請される方

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯是認の住民票の写し
  3. 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合または身体障碍者手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
  4. その他必要書類

すでに手当てを受けている方

  1. 所得状況届
    毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当てが受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。
  2. 再認定請求書
    障害の認定は診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。

手当の支払い

手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日ただし、12月期は11月11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関で支払われます。

手当を受けている方の届け出

次のような場合は、役場に届出をする必要があります。

  • 対象児童の障害の状態が変わったとき
  • 対象児童数に増減があったとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 氏名、住所、銀行口座等が変更となるとき
  • 手当証書をなくしたときや破損したとき

※ご不明点等ありましたら売木村役場住民課特別児童扶養手当担当またはお近くの保健福祉事務所福祉課までお問い合わせください。