浄化槽に対する補助制度について

浄化槽設置補助金

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、売木村の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽の設置補助を行っています。

※次の事項に該当する人に対しては補助金の対象外です

  1. 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は、届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
  2. 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
  3. 別荘等一時的に逗留する者

浄化槽の設置補助金額について

補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用から370,000円を控除した額とし別表に掲げる区分につき、それぞれ、同表に定める額を限度としてます。

人槽区分限度額
5人槽332,000円
6~7人槽414,000円
8~10人槽548,000円
11~20人槽939,000円
21~30人槽1,472,000円
1~50人槽2,037,000円
51人槽~2,326,000円

浄化槽設置補助金申請について

補助金交付申請を受けようとする人は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して村長(役場産業課衛生担当者)に提出してください。

  1. 審査機関を経過した浄化槽設置届書の写し
  2. 設置場所の案内図
  3. 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
  4. その他村長が必要と認める書類

※補助金交付決定通知書を受けたのち補助金交付申請内容を変更する場合又は、補助事業を中止若しくは、廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長(役場産業課衛生担当者)に提出し、その承認を受けなければなりません。

補助金に係わる事業完了後1ケ月以内に、(事業の中止又は、廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1ケ月以内又は、当該年度3月31日のいずれか早い日に)実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長(役場産業課衛生担当者)に提出してください。

  1. 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は、清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
  2. 浄化槽法定検査依頼書の写し
  3. 支払明細書(領収書)の写し
  4. 工事写真
  5. その他村長が必要と認める書類

※実績報告書を審議し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及び、これに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により、速やかに補助対象者に通知します。

補助金の交付額の確定後、補助金請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付します。