「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月31日で失効し、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行されました。売木村では、過疎地域の持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、同法8条の規定に基づき、「売木村過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、公表します。
「過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)」が令和3年3月31日で失効し、新たな過疎法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行されました。売木村では、過疎地域の持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、同法8条の規定に基づき、「売木村過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、公表します。