これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていましたが、令和2年7月10日(金)から、法務局において、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)が設けられました。
①自宅で保管することで、遺言書が紛失・亡失するおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配がなくなります。
②相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配がなくなります。
【お問合せ先】
長野地方法務局供託課 026-235-6631
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