本年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、売木村に在住する所得の少ない方や子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、
(1)2019年度住民税非課税の方(申請が必要)
※住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族、生活保護受給者等を除く
(2)平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間に生まれた子どもがいる世帯主の方(申請は不要)
を対象に、「売木村プレミアム付商品券」を販売します。
【販売・使用期間】令和元年10月1日~令和2年2月29日
【販売場所】売木村商工会
【購入上限】1冊5,000円分の商品券を4,000円で、対象者1人5冊まで
【使用可能店舗】村内事業所(店舗)を取扱事業所として募集・登録
※取扱事業所以外では商品券の使用不可
特殊詐欺にご注意ください!
プレミアム商品券事業を行うにあたり、内閣府や村が以下のことを行うことはありません。「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
・村や国から住民の方に手数料等の振込を求めることは、絶対にありません。
・村や国が住民の方にATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
・現時点では、村や国が住民の方に世帯構成等の個人情報を紹介することは絶対にありません。
■特殊詐欺等の注意喚起チラシ(PDF)
————————————————————-
売木村プレミアム付商品券取扱店の募集について
売木村では、「売木村プレミアム付商品券」を使用できる店舗の募集を行っています。
取扱店舗として登録を希望する場合は、売木村役場へ申請をお願いします。
〈取扱店の登録手続き〉
1.登録の資格
取扱店の登録資格は、売木村内の事業所とします。
2.登録の手続き
登録を希望する場合は、売木村役場まで登録申請をお願いします。
(1)登録手続きの方法
令和元年7月31日までに、登録申請書に必要事項を記入、捺印のうえ、持参にて売木村役場住民課までご提出ください。
※当該期間以降も随時申請を受け付けますが、配布する取扱店一覧への記載が間に合わない場合があります。
■売木村プレミアム付商品券事業 特定事業者募集要項(PDF)
■登録申請書(PDF)
(2)取扱店への交付書類
・登録通知
・売木村プレミアム付商品券取扱店登録証明書
・「売木村プレミアム付商品券」サンプル1部
(3)商品券の換金
利用者から受け取った商品券の換金については以下の通りです。
①換金期間
令和元年10月1日~令和2年3月31日まで
※換金期間を過ぎた商品券は無効
②換金方法
売木村商工会で行います。(取り扱いは「うるぎ得得券」と同じ)
〈売木村プレミアム付商品券の概要〉
1 商品券の発行総額
約5,000,000円(うち約1,000,000円がプレミアム分)です。
2 商品券の種類
1枚あたりの額面は500円で、村内全取扱店共通券で販売します。
3 商品券の販売及び利用期間
令和元年10月1日から令和2年2月29日までです。
※利用期間を過ぎた商品券は無効
4 利用制限
次に挙げる物品の販売、貸付、サービスの提供は商品券の利用対象外とします。
(1)不動産や金融商品
(2)たばこ
(3)商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5)国税、地方税や使用料などの公租公課
(6)その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの
5 釣銭
商品券の額面に満たない利用の場合、釣銭の支払いはありません。
【関連リンク】
■プレミアム付商品券事業概要(内閣府サイト)
■配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援(PDF)