交通事故等にあったとき(第三者行為求償)
交通事故や不当な暴力行為など、第三者(加害者)の行為によりケガをした場合でも保険証を使って病院にかかることができます。
その場合保険者への届出が義務付けられています。
第三者行為に該当するもの
・交通事故
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・他人の飼い犬に噛まれた
・飲食店での食中毒
など
本来、第三者の行為によってケガをした場合は、加害者が治療費を支払うべきものですが、一時的に保険者が立替払いをして、後から保険者が加害者に費用の請求を行います。
※治療費を受け取ったり、示談を結んでしまった場合は給付ができなくなる場合があります。
交通事故等にあわれた場合で保険証を使用される場合は手続きが必要ですので、役場住民課へご相談ください。
手続きに必要な様式はこちらをご利用いただくか、下記リンク先よりダウンロードすることができます。