介護保険制度について
日本では、高齢化や核家族化が急速に進行する中で、介護を必要とする人(=要介護者)を社会全体で支えていくための新たな仕組みとして平成12年4月から介護保険制度が導入されました。
介護保険制度下では、これまで要介護者が抱えてきた介護への不安や日常生活における不便、また、その家族が負ってきた介護による家計や心身への負担を、社会全体で支え合っていくことになります。
介護する人・される人、そしてそれを取り巻く多くの人々が、互いに理解し支え合える明るく豊かな社会を目指して、皆さんで介護保険制度を支えていきましょう。
介護保険料について
40歳以上の人(第2号被保険者)は加入している医療保険の算定方法により保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めます。
65歳以上の人(第1号被保険者)は、市町村ごとに介護保険サービスに係る費用の総額に応じて保険料基準額を算定します。その基準額をもとに(1)本人と家族の課税状況、(2)本人の所得状況等 により9段階のいずれかに分類され、その段階によって保険料の額が決まります。これは介護保険制度が、個人の負担能力に応じた保険料を負担するいう、応能負担の原則に基づいているからです。
所得段階 | 対象者(分類の基準) | 保険料年額 |
---|---|---|
第1段階 | 村民税非課税世帯で、公的年金等収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 | 21,960円 |
第2段階 | 村民税非課税世帯で、公的年金等収入額と合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の方 | 36,600円 |
第3段階 | 村民税非課税世帯で、公的年金等収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 51,240円 |
第4段階 | 世帯の誰かに村民税が課税されているが、本人は村民税非課税で公的年金等収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 65,880円 |
第5段階 | 世帯の誰かに村民税が課税されているが、本人は村民税非課税で第4段階以外の方 | 73,200円 |
第6段階 | 本人が村民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 87,840円 |
第7段階 | 本人が村民税課税で合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 95,160円 |
第8段階 | 本人が村民税課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 109,800円 |
第9段階 | 本人が村民税課税で合計所得金額が300万円以上の方 | 124,440円 |
納付方法について
介護保険料を納付する方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収
年6回(4月,6月,8月,10月,12月,2月)
年金支給時に年金からの天引きにより納める方法です。原則として、年金を年額18万円以上受給している方はこちらの方法で保険料を納めていただきます。
普通徴収
毎月
役場から送付される納付書または、次の金融機関からの口座振替により納める方法です。
- みなみ信州農業協同組合
- 飯田信用金庫
- ゆうちょ銀行(郵便局)
また、年金を年額18万円以上受給している方でも、年度の途中で次のような変更が生じた場合には、一時的に普通徴収になります。
- 65歳になった後、おおむね半年の間
- 売木村に転入した後、おおむね半年の間
- 介護保険料の所得段階が減額に変更された場合
- 年金受給権を担保に供している場合 など