国民年金の制度
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
国民年金には、第1号~第3号被保険者の3種類があり、加入対象は次のとおりです。
第1号被保険者
対象者:自営業者、農林漁業等に従事する人、学生、フリーター、無職の人など
第2号被保険者
対象者:厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する人
※ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。
第3号被保険者
対象者:第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人
※年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。
※詳細につきましては、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)をご確認ください。
国民年金の手続き
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号又は第3号被保険者となります。
第1号被保険者の加入の手続き
手続き窓口 | 住所地の市区役所又は町村役場 |
添付書類 | 年金手帳又は基礎年金番号通知書 |
提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
提出者 | ご本人または世帯主 |
※60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や、受給資格期間は満たしているが保険料を納付した期間が短く満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで国民年金に任意加入することが出来ます。
※20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせしています。(令和元年10月以降)
第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)の加入の手続き
第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きをしてください。
※詳細につきましては、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)をご確認ください。
国民年金保険料
国民年金保険料と納付方法
令和2年4月~令和3年3月分の国民年金保険料は、16,540円(月額)です。
保険料の納付期限は翌月末です。(例:4月分は5月末まで)
納付書
日本年金機構から送付される納付書により、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口または電子納付(ペイジー、インターネットバンキング等)で納付できます。
口座振替
口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。さらに、「早割(当月末納付)」や前納で納めると、保険料が割引されます。年金事務所、市町村役場、金融機関にて手続きすることができます。
クレジット
年金事務所に申し込むことで、継続的にクレジットカード会社が立て替え納付を行うものです。(申込用紙は日本年金機構のHPでダウンロードできます)
※詳細につきましては、日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)をご確認ください。