農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
○報告様式 売木村農地所有適格法人報告書
○報告期限 事業年度の終了後3か月以内
○提出先 〒399-1601
長野県下伊那郡売木村968番地1
売木村農業委員会(売木村役場産業課内)
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。
○報告様式 売木村農地所有適格法人報告書
○報告期限 事業年度の終了後3か月以内
○提出先 〒399-1601
長野県下伊那郡売木村968番地1
売木村農業委員会(売木村役場産業課内)