「使途の公表について」 森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、売木村の森林環境譲与税の使途について公表します。
「森林環境譲与税について」
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)」が施行され、平成31年度(令和元年度)より都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は使途が定められており、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。