平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度を利用することにより、相続手続きが簡便になります。
関連ページはこちら
不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)
お問合せはお近くの法務局へ。
平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
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